○陶芸の丘・益子の管理運営に関する規則

令和6年9月26日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、陶芸の丘・益子の設置及び管理運営に関する条例(令和6年条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規程に基づき、陶芸の丘・益子(以下「陶芸の丘」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第2条 施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示作品に触れないこと。

(2) 定められた場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 敷地内で食料品の販売をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

2 施設を使用する者は、前項に掲げるものを遵守するほか次の各号に掲げる事項について、陶芸の丘・益子施設使用申請書(様式第1号又は様式第1号の2)を町長に使用の7日前までに提出し、その許可を得なければならない。

(1) 附属設備器具等を使用するとき。

(2) 火気を使用するとき。

(3) 敷地内に看板等の設置又は構築物の壁、柱、扉等に貼紙、釘打等をするとき。

(4) 物品の販売及び寄附金等の募集を行うとき。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年9月26日から施行する。

(益子陶芸美術館の管理運営に関する規則の一部改正)

2 益子陶芸美術館の管理運営に関する規則(平成21年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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陶芸の丘・益子の管理運営に関する規則

令和6年9月26日 規則第30号

(令和6年9月26日施行)