○陶芸の丘・益子の管理運営に関する規則
令和6年9月26日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、陶芸の丘・益子の設置及び管理運営に関する条例(令和6年条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規程に基づき、陶芸の丘・益子(以下「陶芸の丘」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第2条 施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示作品に触れないこと。
(2) 定められた場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 敷地内で食料品の販売をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(1) 附属設備器具等を使用するとき。
(2) 火気を使用するとき。
(3) 敷地内に看板等の設置又は構築物の壁、柱、扉等に貼紙、釘打等をするとき。
(4) 物品の販売及び寄附金等の募集を行うとき。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月26日から施行する。
(益子陶芸美術館の管理運営に関する規則の一部改正)
2 益子陶芸美術館の管理運営に関する規則(平成21年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略