○益子陶芸美術館の管理運営に関する規則
平成21年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、益子陶芸美術館の設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規程に基づき、益子陶芸美術館(以下「美術館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 条例第4条の施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、12月1日から翌年1月31日までは午前9時30分から午後4時30分までとする。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日の場合は翌日とする。
(2) 年末年始(12月26日から翌年の1月2日まで)
(3) その他、町長が管理運営上必要と認めた日
2 町長は前項の規定にかかわらず、特別に必要があると認める場合には、変更することができる。
(サロンの営業時間)
第4条 サロンの営業時間は、第2条で定める施設の開館終了時間の30分前までとする。
(入館者及び使用者の遵守事項)
第5条 施設に入館する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示作品に触れないこと。
(2) 定められた場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 写真、ビデオ等の撮影をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
2 前項の規定に違反して、退館を命ぜられた者の入館料は還付しない。
(1) 附属設備器具等を使用するとき。
(2) 火気を使用するとき。
(3) 敷地内に看板等の設置又は構築物の壁、柱、扉等に貼紙、釘打等をするとき。
(4) 物品の販売及び寄附金等の募集を行うとき。
(入館の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する者の入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他人に迷惑になる物品又は動物の類を携行する者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は公序良俗を乱す恐れがあると認められる者
(3) 付添人のいない幼児
(4) その他、施設の管理上支障があると認められる者
(入館料の免除)
第7条 陶芸美術館入館料の免除の適用については、次のとおりとする。
(1) 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校及び特別支援学校が教育上の目的で使用するとき。
(2) 児童、生徒を引率してきた教員等
(3) 入館を予約した団体等の下見者
(4) その他、町長が必要と認めた者
(美術資料の寄託、寄贈及び貸与)
第8条 美術資料の寄託及び寄贈の受入れ並びに貸与の手続は、町の定めるところとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月26日から施行する。