○陶芸メッセ・益子の管理運営に関する規則

平成21年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、陶芸メッセ・益子の設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規程に基づき、陶芸メッセ・益子(以下「陶芸メッセ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第4条の施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、11月1日から翌年1月31日までは午前9時30分から午後4時までとする。

2 町長は前項及び第4条の規定にかかわらず、特別に必要があると認める場合には、開館時間及び営業時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日の場合は翌日とする。

(2) 年末年始(12月25日から翌年の1月1日まで)

(3) その他、町長が管理運営上必要と認めた日

2 町長は前項の規定にかかわらず、特別に必要があると認める場合には、変更することができる。

(サロンの営業時間)

第4条 サロンの営業時間は、第2条で定める施設の開館終了時間の30分前までとする。

(入館者及び利用者の遵守事項)

第5条 施設に入館する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示作品に触れないこと。

(2) 定められた場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 写真、ビデオ等の撮影をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

2 前項の規定に違反して、退館を命ぜられた者の入館料は還付しない。

3 施設を利用する者は、前項に掲げるものを遵守するほか次の各号に掲げる事項について、陶芸メッセ施設利用申請書(様式第1号)を町長に使用の7日前までに提出し、その許可を得なければならない。

(1) 附属設備器具等を使用するとき。

(2) 火気を使用するとき。

(3) 敷地内に看板等の設置又は構築物の壁、柱、扉等に貼紙、釘打等をするとき。

(4) 物品の販売及び寄附金等の募集を行うとき。

(入館の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する者の入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 伝染性疾患又は精神に異常があると認められる者

(2) 他人に迷惑になる物品又は動物の類を携行する者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は公序良俗を乱す恐れがあると認められる者

(4) 付添人のいない幼児

(5) その他、施設の管理上支障があると認められる者

(入館料の免除)

第7条 陶芸美術館入館料の免除の適用については、次のとおりとする。

(1) 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校が教育上の目的で利用するとき。

(2) 児童、生徒を引率してきた教員等

(3) 入館を予約した団体等の下見者

(4) その他、町長が必要と認めた者

2 前項の入館料の免除を受けようとする者は、陶芸美術館入館料免除申請書(様式第2号)を当日までに町長に提出し、許可を得なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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陶芸メッセ・益子の管理運営に関する規則

平成21年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)