○陶芸の丘・益子の設置及び管理運営に関する条例

令和6年9月5日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、陶芸の丘・益子(以下「陶芸の丘」という。)の設置及び管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の観光の振興、地域文化の創造及び地域間交流の場として陶芸の丘を設置する。

(名称及び位置)

第3条 陶芸の丘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 陶芸の丘・益子

位置 益子町大字益子3021番地

(施設)

第4条 陶芸の丘の施設は、次のとおりとする。

(1) 旧濱田庄司邸

(2) 工房

(3) 登窯

(4) 益子国際工芸交流館(以下「交流館」という。)

(5) 東門

(6) 中門

(7) 西門

(8) 屋外便所

(9) 遺跡広場

(10) 芝生広場

(管理及び運営)

第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成できるようこれを管理運営しなければならない。

(業務)

第6条 陶芸の丘で行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 益子焼及び地域文化芸術の振興のための業務

(2) 観光の振興及び地域間交流に関する業務

(3) その他第2条の目的を達成するための業務

(使用料)

第7条 陶芸の丘の施設の使用料は、別表に定める範囲内とする。

2 陶芸の丘の施設を使用しようとする者は、前項に定める使用料を納入しなければならない。

3 町長は、公金の取扱い等に関して、次の各号に定める事項を遵守して委託することができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2に定める指定公金事務取扱者に関する事項

(2) 法第243条の2の2に定める指定公金取扱者の帳簿保存等の義務に関する事項

(3) 法第243条の2の3に定める指定公金取扱者の指定の取消しに関する事項

(4) 法第243条の2の4に定める公金徴収の委託に関する事項

(5) 法第243条の2の5に定める公金収納の委託に関する事項

(6) 法第243条の2の6に定める公金支出の委託に関する事項

4 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、特別な理由があると町長が認めたときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。

5 使用者の責によらない理由により使用をすることができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 特別な理由があると町長が認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用の許可)

第9条 第4条に規定する陶芸の丘の施設を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、目的以外に使用をし、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限)

第11条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 前3号のほか、施設の管理運営上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第12条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を停止又は許可を取り消すことができる。この場合において使用者が損害等を受けることがあっても町はその責を負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) その他町長が管理運営上必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設又は備品等を故意又は過失によって破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、破損又は滅失が使用者の責によらないときはこの限りではない。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(益子陶芸美術館の設置及び管理運営に関する条例の一部改正)

2 益子陶芸美術館の設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

陶芸の丘施設使用料

区分

使用料

備考

構内敷地及び芝生広場

平日

1,000円以内

10m2 1日当たりで町長の指定した場所とする。ただし、陶器市期間中は1日当たり10,000円以内とする。

土、日曜日及び祝日

2,000円以内

1箇月

20,000円以内

10m2当たりで町長の指定した場所とする。ただし、陶器市期間中は、1日当たり10,000円以内を加算する。

登窯

1箇月以内

250,000円以内

ただし、薪代は使用者負担とする。

工房

ロクロ

2,000円以内

1日当たり

電気窯

6,000円以内

1回当たり

交流館

アトリエ

3,000円以内

1日当たり

個室

3,000円以内

1日当たり

陶芸の丘・益子の設置及び管理運営に関する条例

令和6年9月5日 条例第24号

(令和6年9月5日施行)