○益子陶芸美術館の設置及び管理運営に関する条例
平成5年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、益子陶芸美術館(以下「美術館」という。)の設置及び管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の知識及び教養の向上を図り、地域文化の創造、交流発信及び地域間交流並びに学校、公民館等の教育、学術又は文化に関する施設と協力し、その活動を援助するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第11条の規定により美術館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 益子陶芸美術館
位置 益子町大字益子3021番地
(施設)
第4条 美術館の施設は、次のとおりとする。
(1) 美術館
(2) 笹島喜平館
(3) 研修館
(管理及び運営)
第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成できるようこれを管理運営しなければならない。
(職員)
第6条 美術館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
2 館長には、非常勤の職員をもって充てることができる。
3 美術館に名誉館長を置くことができる。
(業務)
第7条 美術館で行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 美術資料の収集、保管、調査研究及び展示する業務
(2) 益子焼及び地域文化芸術の振興のための業務
(3) 地域間交流に関する業務及び資料の相互賃借等、相互に連携を図るための業務
(4) その他法第3条の目的を達成するための業務
(入館料)
第8条 美術館の入館料を徴する施設及び入館料の範囲は、別表第1に定める。
2 既に納入された入館料は、還付しない。ただし、特別な理由があると町長が認めたときは、入館料の一部又は全部を還付することができる。
(使用料)
第9条 美術館の施設の使用料は、別表第2に定める範囲内とする。
2 美術館の施設を使用しようとする者は、前項に定める使用料を納入しなければならない。
3 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、特別な理由があると町長が認めたときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。
4 使用者の責によらない理由により使用をすることができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 特別な理由があると町長が認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(使用の許可)
第11条 第4条に規定する美術館の施設を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、目的以外に使用をし、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第13条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) 前3号のほか、施設の管理運営上適当でないと認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第14条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を停止又は許可を取り消すことができる。この場合において使用者が損害等を受けることがあっても町はその責を負わない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他町長が管理運営上必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、施設又は備品等を故意又は過失によって破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、破損又は滅失が使用者の責によらないときはこの限りではない。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
美術館施設入館料
施設名 | 美術館・笹島喜平館 | ||
区分 | 通常 | 特別展開催時 | 備考 |
大人 | 600円以内 (団体550円以内) | 1,200円以内 (団体1,100円以内) |
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小・中学生 | 300円以内 (団体250円以内) | 600円以内 (団体550円以内) |
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幼児 | 100円以内 | 200円以内 | 3歳以上で未就学児とする |
団体は20人以上とする。 |
別表第2(第9条関係)
美術館施設使用料
区分 | 使用料 | 備考 | |
美術館 | ギャラリー | 3,000円以内 | 1日当たり |
第三展示室 | 3,000円以内 | 1スペース1箇月当たり | |
研修館 | 会議室 | 200円以内 | 1時間当たり |