○益子町小中学校児童生徒宿泊訓練事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第91号

(目的)

第1条 益子町小中学校児童生徒宿泊訓練事業(以下「本事業」という。)は、益子町小中学校児童生徒の宿泊訓練を通して、心身共に健全な育成を図ることを目的とする。

2 益子町小中学校児童生徒宿泊訓練事業補助金(以下「補助金」という。)については、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 宿泊訓練に参加する小学校第4学年、第5学年の児童

(2) 宿泊訓練に参加する中学校第1学年、第2学年の生徒

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象経費については、本事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の一部又は全部とし、毎年度予算の定める額を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請を受理したときは、規則第5条の規定により補助金交付の要否及び交付額を決定し、速やかに申請者にその内容を通知するものとする。

(概算払の請求)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金概算払請求書(様式第2号)により、補助金の交付を請求することができる。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、規則第10条の規定に基づき、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知するものとする。

(補助金の精算)

第10条 概算払を受けた者は、前条の規定による補助金額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに補助金精算書(様式第4号)に、補助金交付額確定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町小中学校児童生徒宿泊訓練事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第91号

(令和6年4月1日施行)