○益子町教育委員会傍聴規則

令和6年3月21日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第7項及び益子町教育委員会会議規則(令和6年教育委員会規則第5号)第11条の規定に基づき、教育委員会傍聴について、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付において所定の事項を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示を受けなければならない。

(傍聴の不許可)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器又は会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) その他教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の禁止行為)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 録音機、写真機、撮影機の類を持ち込み、使用しないこと。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(7) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、教育長が法第14条第7項ただし書に規定する公開しない会議を開くとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(益子町教育委員会傍聴規則の廃止)

2 益子町教育委員会傍聴規則(昭和58年教委規則第3号)は、廃止する。

益子町教育委員会傍聴規則

令和6年3月21日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)