○益子町教育委員会会議規則
令和6年3月21日
教委規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 会議(第4条―第11条)
第3章 会議録(第12条―第16条)
第4章 請願等(第17条―第18条)
第5章 補則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 益子町教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。
2 教育長は、会議の招集を行ったときは、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するとともに、速やかに該当事項を委員に通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りではない。
(委員の参集等)
第3条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届出なければならない。
第2章 会議
(開会及び閉会)
第4条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回の会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第7条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。
3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(採決)
第8条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
(採決の順序)
第9条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときには、原案について採決する。
(採決の方法)
第10条 教育長は順次、各委員の賛否を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(会議の傍聴)
第11条 会議は別に定める規則により傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときはこの限りでない。
第3章 会議録
(会議の記録)
第12条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の作成)
第13条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名して、これを作成させる。
(会議録の署名)
第14条 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1人が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(記載事項への異議)
第16条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
第4章 請願等
(請願等の手続き)
第17条 委員会に請願又は陳情(以下「請願等」という。)をしようとする者は、文書により教育長に提出しなければならない。
2 前項の文書(以下「請願書等」という。)には、件名、請願等の趣旨、提出年月日、請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、署名又は記名押印しなければならない。
(請願等の処理)
第18条 教育長が請願書等を受理したときは、これを直近の委員会の会議に付さなければならない。
2 請願等をした者は、教育長が許可する時間内において、その事情を述べることができる。
3 委員会が採択した請願等で、教育長において措置することが適当と認めるものについては、教育長に処理させるものとする。この場合において、その処理の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。
4 委員会が採択しないと決したものは、その理由を付し、教育長を経て請願等を行った者に通知するものとする。
第5章 補則
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(益子町教育委員会会議規則の廃止)
2 益子町教育委員会会議規則(昭和58年教委規則第2号)は、廃止する。