○益子町環境配慮型農業資材等購入費補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町環境配慮型農業資材等購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、価格が高騰する化学肥料から地域内堆肥への転換や、一般資材と比較すると高価な生分解性等の環境配慮型農業資材の普及に向け、その購入費用の一部を助成することにより、農業経営の安定と環境配慮型農業の促進に資することを目的とする。

(定義)

第3条 「堆肥」とは、芳賀郡内の畜産農家等が製造した堆肥のうち、栃木県知事に対し肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に基づく生産と販売の届出をしたものをいう。

2 「生分解性」とは、自然界における微生物の働きで分解されることをいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 町内に住所又は事業所を有する者

(2) 販売する目的で農作物を栽培する者

(3) 町税等の滞納がない者(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者を含む。)

(4) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者

(補助対象経費)

第5条 この補助金の対象となる経費は、堆肥及び生分解性等の環境配慮型農業資材の購入に係るものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、個人は20万円、法人及び組織は50万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町環境配慮型農業資材等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 環境配慮型農業資材等購入計画書(様式第2号)

(2) 販売農家であることが確認できる書類(青色申告決算書又は白色申告収支内訳書、農作物の出荷・販売伝票等の写し等)

(3) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、益子町環境配慮型農業資材等購入費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、購入が完了したときは、益子町環境配慮型農業資材等購入費補助金実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 環境配慮型農業資材等購入実績報告書(様式第2号)

(2) 購入した物の購入日、購入先、商品名、数量、購入額が確認できる書類(領収書等の写し)

(額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告に関し、実績報告書等の書類を審査し適当と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の額の確定を受けた者は、益子町環境配慮型農業資材等購入費補助金交付請求書(様式第6号)に額の確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(支払方法)

第12条 この補助金の支払方法は精算払とする。

(書類の備付け)

第13条 補助対象事業者は、当該補助対象事業に関する書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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益子町環境配慮型農業資材等購入費補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)