○益子町民間保育所等運営改善事業等補助金交付要領
令和6年3月26日
告示第45号
益子町民間保育所運営改善事業等補助金交付要領(平成19年告示第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町の交付する益子町民間保育所等運営改善事業等補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(対象事業及び補助基準額)
第2条 この補助金の対象となる事業及び基準額は、次の表のとおりとする。ただし、100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
対象事業 | 事業対象施設 | 補助対象経費 | 補助基準額等 |
(1) 運営対策事業 | 保育所及び認定こども園 | 施設運営に係る費用 | 48万円 |
(2) 園独自取組事業 | 保育所及び認定こども園 | 講師料、年末保育に係る費用、おむつ処分費等 | 上限20万円 |
(3) 賠償責任保険加入事業 | 保育所及び認定こども園(1号認定を除く) | 賠償責任保険加入に係る経費 | 実費又は入所児童1人当たり300円の少ない方の額 |
(4) 職員研修事業 | 保育所認定こども園 | 保育の資質向上に係る研修費用 | 上限6万4,000円 |
(5) 障害児受入れ事業 | 保育所及び認定こども園(1号認定を除く) | 障害児受入れに係る人件費 | 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている児童1人当たり月額5万円 医師の診断書又は公的機関が集団生活において特別の配慮が必要であると認める児童1人当たり月額2万円 |
条件:(ア) 障害児保育に関する知識や経験等を有する保育士が担当しいること。 (イ) 対象児童の特性に応じた施設整備及び必要な遊具など受入れ体制の整備に努めること。 (ウ) 保育士数は最低基準(「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号))及び特別保育事業を実施するために必要な保育士等の数を超えて配置していること。 | |||
(6) 世代間交流事業 | 保育所 | 高齢者施設への訪問や祖父母参観等高齢者と交流を図るための費用 | 上限10万円 |
(7) 異年齢児交流事業 | 保育所 | 施設に入所している児童と学童等を利用している児童が交流する事業に係る費用 | 上限10万円 |
(8) 小学校低学年受入れ事業 | 町が認める施設 | 事業実施に係る費用 | 50万円 |
(9) 地域の特性に応じた保育需要事業 | 町が認める施設 | 陶器市期間中の日曜祝祭日に開所するための費用 | 休日保育1日当たり 2万4000円 |
(10) 医療的ケア児保育事業 | 町が認める施設 | 医療的ケア児を入所させるための看護師等に係る人件費 | 実費人件費又は10万円のいずれか低い額×該当月数 |
条件:医療的ケア児が入所し看護師等を2名以上雇用する施設 | |||
(11) 物価高騰対策支援事業 | 保育所及び認定こども園 | 水道光熱費等の物価高騰経費に係る費用 | 20万円 |
(12) 遊具等購入事業 | 保育所 | 遊具・備品等の購入(修繕不可)に係る費用 | 保育所の利用定員×840円。ただし、交付は5年に1回とする。 |
(交付の申請)
第3条 この補助金の交付を受けようとする施設(以下、「施設等」という。)は、益子町民間保育所等運営改善事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 所要額調書 (別記様式第1号)
(2) 事業計画書 (別記様式第2号)
(3) 収支予算書 (別記様式第3号)
(実績報告)
第4条 施設等は補助事業が完了したときは益子町民間保育所等運営改善事業等補助金実績報告書(様式第2号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 精算額調書 (別記様式第4号)
(2) 事業実績報告書 (別記様式第5号)
(3) 収支決算書(又は見込書) (別記様式第6号)
(補助金の交付及び請求)
第5条 補助金の交付は年3回行うものとし、交付方法は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 補助金の交付申請を受け、上半期の事業終了分について、規則第12条による概算交付を10月に行うものとする。ただし、交付する額は交付決定額の2分の1以内とする。
(3) 補助金の実績報告を受け、交付確定後に残額を交付する。ただし、交付確定額が前2号の規定によって交付した額の合計を下回るときは、差額の返還を求めるものとする。
2 補助金は予算の範囲内において交付するものとし、交付率をもって交付することを妨げない。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。