○益子町ユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金交付要綱
令和5年11月30日
告示第122号
(趣旨)
第1条 障害の有無や年齢等に関わらず、地域住民、本町を訪れる観光客を含めた誰もが気軽に移動ができる公共交通利用環境を整備するため、ユニバーサルデザインタクシーを導入するタクシー事業者及びタクシー貸与事業者に対し、国及び県と協調して交付する益子町ユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) タクシー事業者 タクシー事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者をいう。
(2) タクシー貸与事業者 タクシー事業者にタクシー車両を貸与する者をいう。
(3) ユニバーサルデザインタクシー 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日付け国自旅第192号)に基づく認定を受けたユニバーサルデザインタクシーをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、町内の事業所にユニバーサルデザインタクシーを導入する事業とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の対象事業者は、町内に主たる事務所を有するタクシー事業者及びタクシー貸与事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町税に滞納のない者
(2) 代表者又は役員が、益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号又は第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等でない者
(3) 栃木県人にやさしいユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金の交付決定を受けた者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ユニバーサルデザインタクシーの車両本体及び車載機器類の整備に要する経費とする。
2 補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としない。
(補助金の額及び限度額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内の額とする。ただし、1台あたり30万円を限度とし、かつ栃木県の補助する額以内で交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町ユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) タクシー事業者又はタクシー貸与事業者に対する国土交通大臣の補助交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助対象事業の変更等の申請)
第9条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく益子町ユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金交付決定変更申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の減額が生じるときはこの限りではない。
(実績報告)
第11条 補助対象事業者は、ユニバーサルデザインタクシーの購入を完了した場合は、その完了後20日以内に益子町ユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金に係る補助事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(取得財産等の管理)
第14条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得した車両については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(取得財産等の処分の制限)
第15条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得した車両について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「耐用年数」という。)を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助対象事業者は、耐用年数を経過するまでの期間に自動車検査証を更新したときは、速やかにその写しを町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第16条 補助対象事業者は、補助金にかかる経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理にかかる証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第17条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付申請書等に虚偽の記載をしたとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(ユニバーサルデザインタクシーの普及及び啓発)
第18条 補助対象事業者は、ユニバーサルデザインタクシーの普及及び啓発に関する取組について、事業計画に記載し、それを適切に実施するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。