○益子町配合飼料等価格高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和5年7月28日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町配合飼料等価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、配合飼料や粗飼料の価格が高騰し、畜産農業等の経営に大きな影響を及ぼしていることから、補助金を交付することにより畜産農家等の経営の安定化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 「畜産農業等」とは、家畜を飼養し、乳製品、肉、卵などを生産して経営していることをいい、「畜産農家等」とは畜産農業等を行っている個人や法人をいう。
2 「配合飼料」とは、トウモロコシ、麦、ふすま等、単味飼料を複合したものをいう。
3 「粗飼料」とは、生草、サイレージ、乾草、わら類等をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。
(1) 町内に住所又は事業所を有する畜産農家等
(2) 町税等の滞納がない者(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者を含む。)
(3) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、令和5年6月1日から令和6年5月31日までに購入した配合飼料及び粗飼料とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は次の各号に掲げるものとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 配合飼料は1トンあたり2,100円とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てた額とする。
(2) 粗飼料は、令和6年5月31日現在において町内で飼養している頭数に対し、乳用牛については1頭あたり1万円、肉用牛については1頭あたり2,000円とする。
(1) 益子町配合飼料等価格高騰対策支援事業補助金計算書(様式第2号)
(2) 配合飼料の購入数量、購入日が確認できる書類
(3) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(実績報告の省略)
第9条 この補助金については、規則第9条第1項ただし書きの規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付決定を受けたものは、益子町配合飼料等価格高騰対策支援事業補助金交付請求書(様式第5号)に交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(支払方法)
第11条 この補助金の支払方法は精算払とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第57号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。