○益子町農業新技術・新品種導入研修費等補助金交付要綱

令和5年6月9日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の農業者等が農業に関する新技術の習得や新品種の導入のための研修費や旅費に対し、予算の範囲内において益子町農業新技術・新品種導入研修費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。その交付に関して、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 「農業者等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 益子町から農業経営改善計画の認定を受けた農業者又は組織経営体をいう。

(2) 益子町に事務所を置く農業法人

(3) 第1号に定める者を構成員に含めた3人以上の農業者により構成された組織

2 「新技術」とは、スマート農業等、省力化や低コスト化に関するものであり、申請時において町内で普及していない技術であると町長が認めたものをいう。

3 「新品種」とは、申請時において普及していない品種の農産物等であると町長が認めたものをいう。

4 「研修費」とは、講師への謝金、印刷製本費、会場使用料など研修開催に要する経費や研修会に参加する負担金をいう。

5 「旅費」とは、ガソリン代、公共交通費、レンタカー料金、有料道路利用料金、駐車料金の実費をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の対象者は農業者等とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該補助事業に対して、国、県又は公共的団体が実施する同様の補助事業の補助金の交付を受けていない者又は受ける見込みのない者

(2) 町税等を完納している者

(3) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、農業者等が受講する新技術・新品種導入に関する研修費や旅費に関するものとする。

(補助率等)

第5条 補助率は前条の経費の2分の1以内とし、個人は3万円、法人及び組織は10万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町農業新技術・新品種導入研修費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし申請は年度内1回のみとする。

(1) 研修計画書(様式第2号)

(2) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)

(3) 申請者が組織の場合は構成員名簿

(交付決定)

第7条 町長は前条の申請について、内容を審査のうえ適当と認めた場合は、補助金額を決定し申請者に対して、益子町農業新技術・新品種導入研修費等補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 事業が完了したときは、益子町農業新技術・新品種導入研修費等補助金実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 研修実績報告書(様式第2号)

(2) 旅費や研修費等を支払ったことが確認できる書類の写し

(額の確定)

第9条 前条の規定による報告に関し、実績報告書等の書類を審査し適当と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求は益子町農業新技術・新品種導入研修費等補助金交付請求書(様式第6号)に、額の確定通知書の写しを添付し提出するものとする。

(支払方法)

第11条 この補助金の支払方法は精算払とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町農業新技術・新品種導入研修費等補助金交付要綱

令和5年6月9日 告示第75号

(令和5年6月9日施行)