○益子町農産物販路開拓支援事業費補助金交付要綱

令和5年6月9日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の農業者等が生産する農産物の販路開拓や販売促進を図るため、遠方の顧客に対して農産物を販売する経費に対し、予算の範囲内において益子町農産物販路開拓支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。その交付に関して、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 「農業者等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 益子町から農業経営改善計画の認定を受けた農業者又は組織経営体をいう。

(2) 益子町に事務所を置く農業法人

(3) 第1号に定める者を構成員に含めた3人以上の農業者により構成された組織

2 「農産物」とは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 益子町で生産された農作物

(2) 前号の農作物を原料とした加工品

3 「顧客」とは、飲食店、市場、小売店等をいい、個人は含まないものとする。

4 「旅費」とは、ガソリン代、公共交通費、レンタカー料金、有料道路利用料金、駐車料金の実費をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の対象者は農業者等とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町税等を完納している者

(2) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者

(3) 当該補助事業に対して、国、県又は公共的団体が実施する同様の補助事業の補助金の交付を受けていない者又は受ける見込みのない者

(4) 前条第1項第2号及び第3号の組織の構成員である場合は、当該補助金について個人と組織の重複申請をしない者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、農業者等が新たな顧客獲得に向けて首都圏などの都市部や海外への農産物の販路開拓や販売促進に関し、次の各号に該当する経費とする。

(1) 農産物の出荷に係る送料

(2) 農産物販売のための旅費

(3) その他町長が認めたもの

(補助率等)

第5条 補助率は前条の経費の2分の1以内とし、個人は5万円、法人及び組織は20万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町農産物販路開拓支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、申請回数は年度内1回限りとする。

(1) 販路開拓業務計画書(様式第2号)

(2) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)

(3) 申請者が組織の場合は構成員名簿

(交付決定)

第7条 町長は前条の申請について内容を審査の上、適当と認めた場合は、補助金額を決定し申請者に対して、益子町農産物販路開拓支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 事業が完了したときは、益子町農産物販路開拓支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 販路開拓業務実績報告書(様式第2号)

(2) 送料や旅費を支払ったことが確認できる書類の写し

(額の確定)

第9条 前条の規定による報告に関し、実績報告書等の書類を審査し適当と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求は益子町農産物販路開拓支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)に、額の確定通知書の写しを添付し提出するものとする。

(支払方法)

第11条 この補助金の支払方法は精算払とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町農産物販路開拓支援事業費補助金交付要綱

令和5年6月9日 告示第74号

(令和5年6月9日施行)