○益子町がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見の変化による悩みを抱えるがん患者に対し、医療用ウィッグ及び乳房補整具(以下「補整具」という。)の購入に要する経費の一部を補助することにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、がん患者の治療及び就労の両立並びに療養生活の質の向上を図ることを目的とし、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定める。

(補助対象者)

第2条 益子町がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日及び購入日の時点において益子町内に住所を有する者

(2) がんと診断され、その治療を行っている者

(3) がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等により就労、社会参加、通院等への支障又は支障の出るおそれがあるために、補整具の使用を必要としている者

(4) 町税を滞納していない者

(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助対象ウィッグ等及び経費)

第3条 補助対象となる補整具は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) この要綱の適用日以降に購入したものであること。

(2) 就労、社会参加、通院等のために購入したものであること。

(3) 医療用ウィッグについては、がんの治療に伴う脱毛に対応するものであること。

2 この補助の交付の対象となる経費は、次に掲げる補整具の購入経費とする。

(1) 医療用ウィッグ 医療用ウィッグ本体の購入費(医療用ウィッグの装着時に皮膚を保護するための必要なネットを含む。)とし、附属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等をいう。)は、対象としない。

(2) 乳房補整具 右側(補整下着、シリコンパット等の胸部補整具)

(3) 乳房補整具 左側(補整下着、シリコンパット等の胸部補整具)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補整具の購入経費(消費税を含む。)に10分の9を乗じて得た額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、前条第2項第1号の医療用ウィッグは3万円、前条第2項第2号及び第3号の乳房補整具は2万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、益子町がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) がん治療を受けている、又は受けていたことを証する書類(お薬手帳、診療明細書、治療方針計画書等)

(2) 補整具の購入年月日及び購入経費の明細を証する書類

(3) 医療用ウィッグについては、脱毛の副作用があるがん治療を受けていることを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、対象者1人につき第3条第2項各号に掲げる補整具ごとに1回を限度とする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに審査を行い、補助金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 町長は、前項に規定する補助金の交付の可否の決定に当たり、第2条の交付の対象者としての要件に関する審査を行うため、申請者の同意の上、町税等の納付状況ついての調査を行うことができる。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の可否及び交付額を決定したときは、益子町がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は、益子町がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定による交付決定通知を受けた者は、速やかに益子町がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

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益子町がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)