○益子町地域防災力強化推進事業補助金交付要綱
令和5年3月8日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栃木県の交付する地域防災力強化推進事業補助金交付要領(平成21年3月27日)に基づき、予算の範囲内において益子町地域防災力強化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自主防災組織が災害発生時に備え、次の各号に掲げる防災資機材等を整備することを目的に行う事業とする。
(1) 応急救急活動用資機材
(2) 避難誘導用資機材
(3) 避難所運営用資機材
(4) 防災備蓄倉庫、非常食等
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という)は、前条の補助対象事業に直接要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 この補助金は、補助対象経費として町長が認める経費について、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、益子町地域防災力強化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書等を添えて提出するものとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(変更の承認申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、計画変更の承認を受けるときは、遅滞なく益子町地域防災力強化推進事業補助金計画変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(変更等の承認決定)
第9条 町長は、補助金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(実績報告)
第10条 事業が完了したときは、益子町地域防災力強化推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に収支決算書等を添えて提出するものとする。
(補助金の確定)
第11条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、書類の審査及び検査等を行い、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し通知する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。