○益子町鳥獣被害対策協議会補助金交付要綱

令和5年2月17日

告示第22号

益子町鳥獣被害対策協議会補助金交付要綱(平成28年告示第30号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 町が交付する益子町鳥獣被害対策協議会補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は益子町鳥獣被害対策協議会に対して、鳥獣被害対策事業を実施した場合に予算の範囲内で補助金を交付することにより、野生鳥獣による農作物被害の防止を目的とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、益子町鳥獣被害対策協議会が事業主体となって実施する鳥獣被害防止総合支援事業とする。

(補助率)

第4条 前条に規定する事業に要する経費に対する補助率は、鳥獣被害防止総合支援事業費の100分の55以内とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、益子町鳥獣被害対策協議会補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(実績報告)

第6条 事業が完了した時には、速やかに益子町鳥獣被害対策協議会補助金実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(補助金の精算)

第7条 第5条の規定により受領した補助金は、前条の実績報告に基づき精算(様式第3号)しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

益子町鳥獣被害対策協議会補助金交付要綱

令和5年2月17日 告示第22号

(令和5年2月17日施行)