○益子町環境保全型農業直接支払事業費補助金交付要綱
令和5年1月18日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町の交付する益子町環境保全型農業直接支払事業費補助金(以下「補助金」という。)については、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第2817号農林水産省事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)及び益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動等の環境保全型農業の発展を図ることを目的とする。
(交付対象事業)
第3条 交付の対象となる事業は、別表に定める対象活動を行う事業とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、交付等要綱及び実施要領に定める要件を満たす者であって、町長が適当と認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める交付単価を上限とし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、益子町環境保全型農業直接支払事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第8条 補助金の交付決定通知書を受理した者は、交付決定通知を受けた後において、事業計画の変更等により補助金の額を変更する必要があるときは、益子町環境保全型農業直接支払事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の変更交付決定を行うものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定通知書を受理した者は、事業が完了したときは、益子町環境保全型農業直接支払事業費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
対象活動 | 交付単価 (10aあたり) | 左欄のうち町負担額 | |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組(ただし、水稲栽培においては、収穫後稲わらを持ち出すこと。飼料作物は支援対象外とする。) | 4,400円 | 1,100円 | |
5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 6,000円 | 1,500円 | |
5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,400円 | 1,350円 | |
小麦、大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合 | 3,200円 | 800円 | |
5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組(果樹・茶のみ) | 5,000円 | 1,250円 | |
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000円 | 750円 | |
5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 | 800円 | 200円 | |
5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 | 800円 | 200円 | |
有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組 | 12,000円 | 3,000円 | |
土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合 | 14,000円 | 3,500円 | |
雑穀、飼料作物 | 3,000円 | 750円 | |
5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組 | 有機質肥料施用、畦補強等実施 | 8,000円 | 2,000円 |
有機質肥料施用、畦補強等未実施 | 7,000円 | 1,750円 | |
有機質肥料未施用、畦補強等実施 | 5,000円 | 1,250円 | |
有機質肥料未施用、畦補強等未実施 | 4,000円 | 1,000円 | |
有機農業の取組の拡大に向けた活動(取組拡大加算) | 4,000円 | 1,000円 |