○益子町最高デジタル責任者等設置要綱
令和5年3月29日
訓令第7号
(設置)
第1条 町長は、デジタル技術の活用を図ることにより、住民福祉の向上に資するため、益子町最高デジタル責任者CDO(Chief Digital Officer)(以下「CDO」という。)及び専門的な知識、技術又は経験を有する者から、行政のデジタル化を指導統括するCDO補佐官を設置することができる。
(職務)
第2条 CDOは、町長が兼務し、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 行政、地域、社会のデジタル化の方針、立案及び進捗管理に関すること。
(2) 情報化施策及び情報セキュリティ対策の方針及び立案に関すること。
(3) 行政、地域、社会のデザイン設計に関すること。
(4) 官民共創の推進に関すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
2 CDO補佐官は、CDOを補佐し、地域、町民サービス及び行政のデジタル変革の推進に関する施策を実行するものとする。
(委嘱)
第3条 CDO補佐官は、専門的な知識、技術又は経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 CDO補佐官の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(報償等)
第4条 CDO補佐官に予算の範囲内において、委託料又は報償金を支払うことができる。
2 CDO補佐官がその職務により会議等に出席したときは、費用弁償として益子町職員の旅費に関する条例(昭和34年条例第143号)の規定に準じ支給するものとする。
(守秘義務)
第5条 CDO補佐官は、業務上の知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、解任後も同様とする。
(解任)
第6条 町長はCDO補佐官が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても解任することができる。
(1) 職務の遂行ができなくなったとき。
(2) 辞退の申し出があったとき。
(3) 前条の規程に違反したとき。
(4) 課題の解決等によりCDO補佐官を設置する必要がなくなったとき。
(庶務)
第7条 CDO及びCDO補佐官に関する庶務は、総務部総務課DX推進係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。