○益子町職員の暫定再任用の運用に関する要綱
令和5年2月10日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び益子町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第11号)の規定に基づき、暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) フルタイム勤務職員 1週間あたり38時間45分とする。
(2) 短時間勤務職員 1週間あたり15時間30分から31時間までの範囲において、1日につき7時間45分を基本とし、町長が任用する職務に応じて別に定める。
(給与等)
第3条 再任用職員の給与については、益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。以下「給与条例」という。)、単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和60年条例第15号)及び益子町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年条例第7号)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
(1) 行政職給料表適用職種3級(ただし、退職時の職務の級が3級に達しない者は、2級、2級に達しない者は、1級とする。)
(2) 技能労務職給料表適用職種2級(ただし、退職時の職務の級が2級に達しない者は、1級とする。)
3 短時間勤務職員の給料月額は、フルタイム勤務職員の給料月額にその者の1週間あたりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 再任用職員の公務の旅行に関する取扱いについては、定年前の職員の例によるものとする。
(申込み等)
第4条 新たに暫定再任用を希望する者及び暫定再任用の更新を希望する者は、再任用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 前項の勤務実績等には、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、任用時点又は任期の更新時点での健康状態及び申込者が有する資格が含まれるものとする。
(退職)
第6条 再任用職員の任期が満了したときは、当該職員は退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。
(人事評価)
第7条 再任用職員の人事評価については、益子町人事評価実施要綱(平成13年告示第28号)に基づき行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による暫定再任用の手続は、この訓令の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、新たに再任用を希望する者及び再任用の更新を希望する者からなされた再任用申込書の提出は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
(益子町職員の再任用制度の運用に関する要綱の廃止)
4 益子町職員の再任用制度の運用に関する要綱(平成26年訓令第1号)は、廃止する。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。