○益子町情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月3日

条例第3号

(設置)

第1条 益子町情報公開条例(令和5年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び益子町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第4号。以下「議会の個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、益子町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会の個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会の個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第7条 審査会の行う第2条各号の規定による調査審議の手続及び情報公開条例第7条に規定する不開示情報が含まれる事項に関する調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第10条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の益子町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第1号。以下「旧条例」という。)第29条の規定により設置された益子町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

3 施行日前に旧審査会にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際旧審査会が行っている施行条例附則第2条の規定による廃止前の旧条例の規定によりその権限に属させられた事項に関する調査審議については、第2条に規定する審査会の所掌事務に該当すると認められるものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第29条第3項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 施行日前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

7 第5項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らしたものは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前項の規定は、町の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

益子町情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月3日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)