○益子町地域振興補助金交付要綱
令和2年3月5日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町自治会設置及び地域振興補助金交付規則(令和2年規則第12号)に定める地域活動の活性化及び地域内の相互扶助の向上に資するため、地域振興を行う自治会(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業及び算出方法、補助率並びに補助金限度額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者が、補助金等交付規則第4条の規定により提出する申請書類は、次の表の定めるところによる。
1 自治活動推進事業
補助金等の名称 | 提出すべき申請書の名称 | 部数 | 申請書に添付すべき書類の名称 | 部数 | 提出期限 | ||
益子町自治活動推進事業補助金 | 益子町自治活動推進事業補助金交付申請書 | 1部 | 1 事業計画書 | 1部 | 町長が別に定める日 | ||
2 収支予算書 | 1部 |
2 地域整備推進事業
(補助条件)
第4条 補助金等交付規則第6条の規定による条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象の運営費に要する経費の配分の変更、又は内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く)をする場合は、町長の承認を受けること。
(2) 事業及び運営を中止し、又は解散しようとするときは、速やかに町長に報告すること。
(3) 町長は、前号に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことがある。
(軽微な変更)
第5条 前条第1号における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外のものをいう。
(1) 事業主体を変更すること。
(2) 事業内容を変更すること。
(3) 事業(運営費)の50パーセントを超えて変更すること。
(事業の変更承認)
第6条 第4条第1号の規定に基づく、町長の承認を受けようとするときは、補助金等交付規則第8条の規定による届出を速やかに行い、当該事業の変更承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助金等交付規則第12条の規定に基づき補助金の概算払又は前払金を受けようとするときは、概算払請求書に理由書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が別に認めたときは、添付書類を省略することができる。
(実績報告書)
第8条 補助金等交付規則第9条の規定により提出すべき書類は、次の表に定めるところによる。
1 自治活動推進事業
補助金等の名称 | 提出すべき報告書の名称 | 部数 | 報告書に添付すべき書類の名称 | 部数 | 提出期限 | ||
益子町自治活動推進事業補助金 | 益子町自治活動推進事業補助金実績報告書及び収支決算書 | 補助金等交付規則様式第3号及び第4号 | 1部 | 1 事業報告書 | 1部 | 町長が別に定める日 |
2 地域整備推進事業
補助金等の名称 | 提出すべき報告書の名称 | 部数 | 報告書に添付すべき書類の名称 | 部数 | 提出期限 | ||
益子町地域整備進事業補助金 | 益子町地域整備推進事業補助金実績報告書及び収支決算書 | 補助金等交付規則様式第3号及び第4号 | 1部 | 1 事業報告書 | 1部 | 町長が別に定める日 |
(補助金の請求)
第9条 補助金等交付規則第11条の規定により提出すべき書類は、次の表に定めるところによる。
1 自治活動推進事業
補助金等の名称 | 提出すべき報告書の名称 | 部数 | 報告書に添付すべき書類の名称 | 部数 | 提出期限 | ||
益子町自治活動推進事業補助金 | 益子町自治活動推進事業補助金交付請求書 | 1部 | 1 額の確定通知書の写 | 町長が別に定める | 1部 | 町長が別に定める日 |
2 地域整備推進事業
補助金等の名称 | 提出すべき報告書の名称 | 部数 | 報告書に添付すべき書類の名称 | 部数 | 提出期限 | ||
益子町地域整備進事業補助金 | 益子町地域整備推進事業補助金交付請求書 | 1部 | 1 額の確定通知書の写 | 町長が別に定める | 1部 | 町長が別に定める日 |
(補助金の経理)
第10条 補助金の交付を受けて事業を行う補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区別して補助事業の収入額を記載し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助金の交付を受ける補助事業者は、前項の支出額においてその内容を証する書類を作成し、収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 自治活動推進事業補助金
交付対象事業項目 | 事業の内容 | 補助金交付額の算出方法 |
自治活動推進分 | 自治会活性化を推進する事業及び自治活動で公益性のあるもの | 均等割・戸数割等により算出することを原則とする。 |
自治会長等活動分 | 自治会長及び役員が行う自治会内への周知、連絡、各種調査及び報告の取りまとめ活動に対するもの | 均等割・戸数割・役員割等により算出することを原則とする。 |
2 地域整備推進事業補助金
交付対象事業項目 | 事業の内容 | 補助率 | 限度額 |
スポーツ・レクリェーション活動事業 | 運動会・盆踊り・ミニ歩け歩け大会等 | 3分の2 | 5万円 |
ゴミ減量化事業 | 自治会で取組むゴミ減量化に関する事業 | 3分の2 | 5万円 |
防災器具整備事業 | 消火栓用ホース格納庫の設置及び修理、ホースの購入 | 3分の2 | 20万円 |
集会所施設整備事業 | 既存集会所の修繕、改修 | 3分の2 | 50万円 |
地域伝統文化の保存継承事業 | 地域の伝統文化保存継承に係る物品等の修繕及び購入 | 3分の2 | 50万円 |
その他町長が必要と認めた事業 | 地域活動において特に必要と認められる事業 | 3分の2 | 20万円 |
※ 地域整備推進事業の申請は、2以上の自治会が共同で実施する事業も含めて、各自治会1つまでの事業とする。