○令和4年度益子町小中学校思い出づくり事業交付金交付要綱

令和4年4月1日

教委告示第11号

(目的)

第1条 益子町小中学校思い出づくり事業(以下「本事業」という。)は、小中学校の最終学年において修学旅行に代わる事業の実施により、集団行動を通して児童生徒同士や教師との相互理解を深め、より望ましい信頼関係を育てるとともに、校内生活では得難い感動や喜びなどの体験をすることによって、小中学校卒業に向けての貴重な思い出をつくり将来に向かって豊かな人間性を育てることを目的とする。

2 町の交付する益子町小中学校思い出づくり事業交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象)

第2条 交付金の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 益子町立小学校 第6学年 児童

(2) 益子町立中学校 第3学年 生徒

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、児童生徒一人あたり5,000円とする。ただし、予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定に基づき交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書、収支予算書等を添えて提出するものとする。

2 申請の期間は、令和4年4月1日から令和5年2月28日までとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。

(概算払の請求)

第6条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、令和4年度益子町小中学校思い出づくり事業交付金概算払請求書(様式第1号)により交付金の交付を請求することができる。

(交付の条件)

第7条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付事業の内容の変更又は中止する場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 交付事業が予定の期間内に完了しない場合又は本事業の遂行が困難となった場合においては速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(実績報告)

第8条 事業が完了したときは、規則第9条の規定に基づき、令和4年度益子町小中学校思い出づくり事業交付金実績報告書(規則様式第3号)に事業報告書、収支決算書等を添えて提出するものとする。

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、規則第10条に基づき書類の審査及び検査等を行い、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し通知する。

(補助金の精算)

第10条 概算払いを受けた者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに令和4年度益子町小中学校思い出づくり事業交付金精算書(様式第2号)に、補助金交付確定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 令和3年度益子町小中学校思い出づくり事業交付金交付要綱は廃止する。

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令和4年度益子町小中学校思い出づくり事業交付金交付要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第11号

(令和4年4月1日施行)