○益子町原油価格及び物価高騰対策補助金交付要綱

令和4年12月6日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格及び電気・ガス料金を含む物価高騰に直面する生活者や事業者の支援を主たる目的として芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)が実施する水道料金減免事業に対し、企業団の経営に及ぼす影響の緩和を図るため、益子町原油価格及び物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業者)

第2条 交付対象は、水道事業を実施する企業団とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、企業団が実施する水道料金減免事業のうち、益子町民に要した費用の一部として、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町原油価格及び物価高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他、町長が必要と認めた書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否を審査し、適当であると認めたときは、益子町原油価格及び物価高騰対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 申請者は、前条の規定により通知を受けたときは、益子町原油価格及び物価高騰対策補助金概算交付請求書(様式第3号)により、補助金の交付を請求するものとする。

(報告及び検査)

第7条 町長は、補助金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて事業所に立ち入り、書類を検査し、必要な事項について報告を求めることができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町原油価格及び物価高騰対策補助金交付要綱

令和4年12月6日 告示第136号

(令和4年12月6日施行)