○益子町葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金交付要綱
令和4年11月7日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、葉たばこの廃作農地において新規作物等の導入検討、転換作物の需要拡大、農業用機械・農業用ハウスのリース導入、小規模な共同利用施設の整備等の取組を支援することで耕作放棄地の発生を防止し、農地の有効活用を図ることを目的とする葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月21日付け3農産第2272号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)及び葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業実施要領(令和3年12月21日付け3農産第2273号農産局長通知。以下「国実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内において、益子町葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)及び国交付等要綱、国実施要領に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助の対象となる経費及び補助金額は、国交付等要綱別表1及び別表2に定めるとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象事業者は国実施要領第2事業の内容等2事業実施主体及び3補助要件に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 申請者は、益子町葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定内容を益子町葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 申請者が補助金の申請を取下げる場合は、規則第7条第1項に基づき、申請を取下げるものとする。
2 前項ただし書の場合において、交付の決定までに補助金の交付の申請を行った者が被った損失等については補償しない。
(軽微な変更)
第9条 前条における軽微な変更とは、国交付等要綱別表2の重要な変更の欄に掲げるもの以外とする。
(状況報告及び立入検査等)
第10条 町長は、補助対象事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助対象事業の遂行の状況に関し報告を求め、事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第11条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、益子町葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)を速やかに町長に届け出るものとする。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、書類の審査及び検査等を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金額を確定し通知する。
(交付請求)
第13条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、益子町葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金(精算払い・概算払い)交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、補助対象事業の実施に当たり特に必要があると認めるときは、補助対象事業の完了前において、補助対象事業の決定に係る補助金の額の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(補助金の精算)
第14条 概算払いを受けた者は、補助金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに益子町葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金清算書(様式第7号)に交付決定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和3年度繰越分の補助金から適用する。