○益子町地域子育て推進事業補助金交付要綱

令和4年10月11日

告示第125号

(趣旨)

第1条 町の交付する益子町地域子育て推進事業補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 補助金は、県の幼稚園運営費補助金実施要領(以下「県要領」という。)別表3に掲げる事業を行う場合において、町内にある幼稚園(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)に対して、その経費の一部を補助することにより、地域での子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、県要領別表3幼稚園子育てランド事業に掲げる事業とし、同表の同事業中その他市町が定める子育て支援事業は、別表に掲げるものとする。ただし、県要領別表3幼稚園子育てランド事業中、放課後クラブ事業については、町で実施している同様の事業と重複してはならない。

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付を受けることができるのは、県から幼稚園子育て推進事業補助金を受けている町内にある幼稚園とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、本事業に要する経費の一部又は全部とし、予算に定める範囲内とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定に基づき交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書、収支予算書等を添えて提出するものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。

(概算払の請求)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、益子町幼稚園地域子育て推進事業補助金概算払請求書(様式第1号)により補助金の交付を請求することができる。

(変更の承認申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、規則第8条の規定に基づき計画変更の承認を受けるときは、遅滞なく計画変更申請書(規則様式第2号)を提出しなければならない。

(変更等の承認決定)

第10条 町長は、補助金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。

(実績報告)

第11条 事業が完了したときは、規則第9条の規定に基づき、益子町幼稚園地域子育て推進事業補助金実績報告書(規則様式第3号)に事業報告書、収支決算書等を添えて提出するものとする。

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、規則第10条に基づき書類の審査及び検査等を行い、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し通知する。

(補助金の精算)

第13条 概算払いを受けた者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに益子町幼稚園地域子育て推進事業補助金精算書(様式第2号)に、補助金交付確定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

事業内容

高齢者等との交流事業

ア 高齢者との交流

イ 生活の知恵伝授

ウ 地域郷土文化伝承

エ 高齢者による相談・体験談

オ 障害者との交流

世代間交流事業

ア 幼保小連携

(1) 合同授業・保育参観

(2) 地域伝統行事共同参加

(3) 共同活動

イ 中・高生保育体験

親子共育体験事業

ア 地域ボランティア教育

イ 環境教育

ウ 自然体験教育

エ 防火啓発活動

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益子町地域子育て推進事業補助金交付要綱

令和4年10月11日 告示第125号

(令和4年10月11日施行)