○益子町担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱
令和4年10月4日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械・施設(以下「機械等」という。)の導入について支援するため、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業経営の発展に取り組む際に必要となる事業の支援を行うため、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において、益子町担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)及び実施要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象者、補助の対象となる経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(経営体調書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(実施要綱により定められた様式。以下「経営体調書」という。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、経営体調書の提出を受けたときは、栃木県に対して当該調書に係る計画の承認を求め、計画の承認を受けた場合には、経営体調書を提出した者に対して、その旨を通知するものとする。
(交付申請)
第4条 申請者は、益子町担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定内容を益子町担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 申請者が補助金の申請を取下げる場合は、規則第7条第1項に基づき、申請を取下げるものとする。
2 前項ただし書の場合において、交付の決定までに補助金の交付の申請を行った者が被った損失等については補償しない。
3 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助対象事業に着手したときは、速やかにその旨を益子町担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(状況報告及び立入検査等)
第9条 町長は、補助対象事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助対象事業の遂行の状況に関し報告を求め、事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は必要な指示をすることができる。
(完了)
第10条 補助対象事業者は、事業が完了した場合には、速やかにその旨を益子町担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、書類の審査及び検査等を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金額を確定し通知する。
(交付請求)
第13条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、益子町担い手確保・経営強化支援事業費補助金(精算払い・概算払い)交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、補助対象事業の実施に当たり特に必要があると認めるときは、補助対象事業の完了前において、補助対象事業の決定に係る補助金の額の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第14条 補助対象事業者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 補助対象事業者は、補助対象事業により導入された機械等について、財産管理台帳(様式第9号)を備え、これを適切に管理しなければならない。
(補助金の精算)
第15条 概算払いを受けた者は、補助金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに益子町担い手確保・経営強化支援事業費補助金清算書(様式第10号)に交付決定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(目標達成状況報告)
第16条 補助対象事業者は、実施要綱に基づき、毎年度、定められた様式に根拠書類を添付して、翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和3年度繰越分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助の対象となる経費 | 補助金額 |
実施要綱第3に掲げる事業のうち融資主体型補助事業 | 実施要綱別記第1の4の(1)のイに該当する者 | 実施要綱別記第1の4の(1)のウに該当する経費 | 次の(ア)から(ウ)までのうち最も低い額を限度額とし、補助対象者ごとの上限額は、法人については3,000万円、それ以外の者については1,500万円とする。 (ア) 補助の対象となる経費に2分の1を乗じて得た額 (イ) 補助の対象となる経費のうち融資額 (ウ) 補助の対象となる経費から融資額及び地方公共団体等による補助金額を控除して得た額 |