○益子町新規就農者育成総合対策事業費交付要綱

令和4年10月4日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援する経営発展支援事業による助成金(以下「助成金」という。)、就農前の研修段階に資する就農準備資金(以下「準備資金」という。)、就農直後の経営確立に資する経営開始資金(以下「開始資金」という。)、就農に向けた研修受講者を支援する就農準備支援資金(以下「準備支援資金」という。)、経営開始直後の新規就農者を支援する経営開始支援資金(以下「開始支援資金」という。以下これらの助成金及び資金を「助成金等」と総称する。)を交付する益子町新規就農者育成総合対策事業費に関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「確保緊急円滑化対策要綱」という。)及び益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金等の交付の対象となる者(以下「助成金等交付対象者」という。)は、育成総合対策要綱別記1第5の1に規定する者(以下「助成金交付対象者」という。)、育成総合対策要綱別記2第5の1に規定する者(以下「準備資金交付対象者」という。)、育成総合対策要綱別記2第5の2に規定する者(以下「開始資金交付対象者」という。)、確保緊急円滑化対策要綱別記1第5の1に規定する者(以下「準備支援資金交付対象者」という。)、確保緊急円滑化対策要綱別記1第5の2に規定する者(以下「開始支援資金交付対象者」という。)とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第3条 助成金等交付対象者は農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に育成総合対策要綱又は確保緊急円滑化対策要綱が定める必要書類を添付し、町長に承認申請しなければならない。

(交付金額等)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、交付期間1月につき1人当たり12万5,000円(1年につき150万円)とする。

2 補助金を交付する期間は、「準備資金交付対象者」及び「準備支援資金交付対象者」は最長24か月とし、「開始資金交付対象者」及び「開始支援資金交付対象者」は最長36か月とする。

3 育成総合対策要綱別記2第5の2及び確保緊急円滑化対策要綱別記1第5の2の(2)のイの(ア)から(ウ)までに掲げる要件に該当する夫婦に対する第1項の規定の適用については、同項中「1人当たり12万5,000円」とあるのは「1夫婦当たり18万7,500円」と、「150万円」とあるのは「225万円」とする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 町長は助成金等交付対象者から青年等就農計画等の承認申請があった場合は、その内容を審査し、青年等就農計画等承認通知(様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 助成金交付対象者は、経営発展支援交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は町長が別に定める期日までに行わなければならない。

2 準備資金交付対象者は、就農準備資金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は、当該年度の1月から1年までの期間で町長が定める期間の準備資金について申請することを基本とし、原則として申請する準備資金の対象となる日から1年以内に行うものとする。

3 開始資金交付対象者は、経営開始資金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は、当該年度の1月から1年までの期間で町長が定める期間の開始資金について申請することを基本とし、原則として申請する開始資金の対象となる日から1年以内に行うものとする。

4 準備支援資金交付対象者は、就農準備支援資金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は、当該年度の1月から1年までの期間で町長が定める期間の準備支援資金について申請することを基本とし、原則として申請する準備支援資金の対象となる日から1年以内に行うものとする。

5 開始支援資金交付対象者は、経営開始支援資金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は、当該年度の1月から1年までの期間で町長が定める期間の開始支援資金について申請することを基本とし、原則として申請する開始支援資金の対象となる日から1年以内に行うものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、助成金等交付対象者から前条各項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、益子町新規就農者育成総合対策事業費交付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(事前着手)

第8条 助成金等交付対象者のうち、助成金交付対象者で、当該助成金の交付決定前に当該事業に着手する必要があるものは、着手前に交付決定前着手届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、交付決定前の着手に条件を付すことができる。

(実績報告)

第9条 経営発展支援事業が完了したときは益子町新規就農者育成総合対策事業費実績報告書(様式第9号)を提出するものとする。

(助成金の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、書類の審査及び検査等を行い、交付の決定内容に適合すると認めたときは、補助金額を確定し通知する。

(交付請求)

第11条 第6条の規定により交付の決定を受けた者は、助成金等の交付を受けようとするときは、益子町新規就農者育成総合対策事業費(精算払い・概算払い)交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、経営発展支援事業の実施に当たり特に必要があると認めるときは、補助対象事業の完了前において、補助対象事業の決定に係る補助金の額の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

(助成金の精算)

第12条 概算払いを受けた者は、第10条の規定による助成金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに益子町新規就農者育成総合対策事業費清算書(様式第11号)に交付決定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(就農状況報告等)

第13条 助成金交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第12号)を町長に提出しなければならない。また準備資金交付対象者、開始資金交付対象者、準備支援資金交付対象者及び開始支援資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第13号)を町長に提出するものとし、交付期間終了後5年間は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第14条 町長は、本事業の適切な実施状況及び効果を確認するため、助成金等の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

(関係書類等の保存)

第15条 助成金等の交付を受けた者は、助成金等に係る交付期間中の各年度の証拠書類を交付期間最終年度の翌年度から起算して10年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

(令和6年告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

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益子町新規就農者育成総合対策事業費交付要綱

令和4年10月4日 告示第116号

(令和6年2月27日施行)