○益子町民まつり交付金交付要綱

令和4年9月27日

告示第111号

(目的)

第1条 益子町民まつり交付金(以下「交付金」という。)の交付については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(交付の目的)

第2条 交付金は、益子町民まつり執行委員会が実施する益子町民まつり事業に係る経費を支援することにより、益子町民まつりの円滑な運営を図ることを目的とする。

(交付対象事業)

第3条 交付対象事業は、益子町民まつりの開催にかかる事業(以下「益子町民まつり事業」という。)とする。

(交付対象団体)

第4条 交付金の交付を受けることができる団体は、益子町民まつり執行委員会とする。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、予算に定める範囲内とする。

(交付申請)

第6条 交付対象団体は、交付金の交付を受けようとするときは、益子町民まつり交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、第6条の規定による交付申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、交付対象団体にその旨を様式第2号により通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた者は、益子町民まつり交付金請求書(様式第3号)に、交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付対象団体は、事業が完了したときは、益子町民まつり実績報告書(様式第4号)に事業実績書及び収支決算書を添えて当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(書類の整備及び保管)

第10条 交付対象団体は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を整備し、交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の交付金から適用する。

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益子町民まつり交付金交付要綱

令和4年9月27日 告示第111号

(令和4年9月27日施行)