○益子町関東大会・全国大会参加補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第99号

(目的)

第1条 益子町関東大会・全国大会参加補助金(以下「補助金」という。)は、益子町小中学校に在籍する児童及び生徒が、各種大会へ出場するために必要な経費を助成することにより、心身共に健康な児童・生徒の育成及び大会参加への奨励を図ることを目的として交付する。

2 補助金については、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。

(対象)

第2条 補助金の対象範囲は次の各号とする。

(1) 関東大会以上の大会のうち、教育委員会関係機関が主催する大会で、学校教育活動として参加する大会。

(2) 補助対象者は、選手となる者全員(規定の補欠人員を含む。)とする。引率者は、大会要項に定めた人員とする。

(3) 補助対象経費は次のとおりとする。

 交通費 学校から会場まで選手を送迎するため、交通機関の運賃(特急、急行料金等は、事情により認めた場合とする。)、バス借り上げ料等。

 宿泊費及び食事費 宿泊が伴う場合には、宿泊費と食事費を合わせて1日あたり12,000円を限度とし、食事費は1食800円以下で3食とする。なお、宿泊を伴わない場合の食事費については、1食800円を限度とし3食までとする。

 参加費 大会参加にかかる経費(ただし、大会プログラムについては3部以内とする。)

 その他 その他必要な経費が生じる場合は、事前協議とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の一部又は全部とし、毎年度予算の定める額を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定に基づき、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請を受理したときは、規則第5条の規定に基づき、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその内容を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 事業が完了したときは、規則第9条の規定に基づき、事業実績報告書(規則様式第3号)に収支決算書、大会要項及び領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、規則第10条の規定に基づき、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、速やかにその内容を通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による額の確定を受理したものは、補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助金は概算払による交付ができるものとし、申請者は補助金概算払請求書(様式第3号)により、その請求を行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の精算)

第10条 概算払を受けた者は、第7条の規定による補助金額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに補助金精算書(様式第4号)に、補助金交付額確定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町関東大会・全国大会参加補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第99号

(令和5年5月19日施行)