○益子町青色申告の町推進協議会補助金交付要綱
令和4年8月8日
告示第92号
(趣旨)
第1条 町の交付する益子町青色申告の町推進協議会補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、納税意識を高める広報活動及び正しい記帳による申告の推進により、申告納税制度の普及及び啓発を高めることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 青色申告会の運営に係る事務
(2) 記帳、決算その他税務に係る相談及び指導に関する事業
(3) 青色申告推進対策に関する事業
(4) その他青色申告会の目的を達成するために必要な事業
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付を受けることができる団体は、益子町青色申告の町推進協議会とする。
(補助金の額)
第5条 補助額は、予算に定める範囲内とする。
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(変更等の承認決定)
第10条 町長は、補助金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度から適用する。