○真岡鐵道経営安定化補助金交付要綱
令和4年7月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 町は、真岡鐵道の安定した運行を確保するため、真岡鐵道株式会社の運行維持に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、真岡鐵道株式会社(以下「会社」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条に規定する会計年度をいう。以下「会計年度」という。)の前年度における次の経費とする。
(1) 経常損失額
(2) 地域公共交通確保維持改善事業費補助事業に係る会社負担分
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、経常損失額及び地域公共交通確保維持改善事業費補助事業に係る会社負担分にそれぞれ別に定める数を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、真岡鐵道経営安定化補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 予定鉄道事業営業収支内訳書(会計年度の前年度)(様式第2号)
(2) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金の額の確定通知書の写し(会計年度の前年度)
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指定した書類
(実績報告)
第7条 会社は、町長が別に定める日までに、真岡鐵道経営安定化補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 貸借対照表(会計年度の前年度)
(2) 損益計算書(会計年度の前年度)
(3) 特別利益内訳書(会計年度の前年度)(様式第5号)
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指定した書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から適用する。
2 この要綱は、会計年度が令和7年度分限り、その効力を失う。