○益子町幼保小連絡協議会事業補助金交付要綱
令和4年6月1日
告示第78号
(目的)
第1条 益子町幼保小連絡協議会事業(以下「本事業」という。)は、認定こども園・保育園・小学校相互の連絡を図り、幼児教育の振興に寄与することを目的とする。
2 益子町幼保小連絡協議会事業補助金(以下「補助金」という。)については、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。
(対象)
第2条 補助金の対象者は、益子町幼保小連絡協議会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、本事業に要する経費の一部又は全部とし、毎年度予算の定める額を限度とする。
(変更交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による計画変更申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその内容を通知するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。