○益子町ラーニングバケーション事業交付金交付要綱
平成22年4月1日
(趣旨)
第1条 益子町ラーニングバケーション事業(以下「本事業」という。)は、地域が持つ様々な資源や魅力を有効に活用しながら、住民自らが主体となって取り組む地域づくり、地域の自立、地域の活性化を図ることを目的とする。
2 町の交付する益子町ラーニングバケーション事業交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象団体等)
第2条 交付金の交付対象となる団体及び交付金限度額は、別表第1のとおりとする。
(本事業の特徴)
第3条 本事業が期待する効果は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の活性化と雇用の場など新たな付加価値が生み出されること
(2) 将来にわたり継続的に実施されていくこと
(本事業への支援)
第4条 町は、本事業の円滑かつ効果的な推進を図るため、予算の範囲内において、別に定めるところにより、交付金を、本事業を実施する団体に交付するものとする。
(交付対象外事業)
第5条 交付金の交付対象とならない事業は、別表第2に掲げるものとする。
(交付期間)
第6条 本事業における計画書ごとの事業に対する交付金の交付期間は、最長3年間とする。
(交付条件)
第8条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付事業に要する経費の配分の変更又は交付事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 交付事業を中止又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 交付事業が予定の期間内に完了しない場合又は本事業の遂行が困難となった場合においては速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(交付の決定)
第9条 町長は、第7条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付金の要否及び交付額を決定する。
2 町長は、前項の規定によって交付金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を申請人に通知するものとする。
(1) 交付金に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 交付事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 交付事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(交付金の請求)
第12条 規則第11条の規定により提出すべき書類は、次の定めるところによる。
(書類の整備等)
第13条 規則第16条で規定される事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿は、当該交付事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成22年度分の交付金から実施する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
交付対象団体 | 益子町内において地域づくり活動を行う団体であって、規約、役員、会計等が明確であるもの(営利を目的とする団体を除く。) | 交付金限度額 | 20万円 |
別表第2(第5条関係)
番号 | 対象外事業 |
1 | 宗教、政治、選挙活動を目的とした事業 |
2 | 公序良俗に反する事業 |
3 | 本事業の町の交付期間終了後の事業継続が見込まれない事業 |
4 | その他本事業の目的に照らし町長が適当でないと認める事業 |