○一般社団法人ましこラボ交付金(事業費)交付要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 一般社団法人ましこラボが行う事業費に係る費用に対し、交付金を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町内外の様々な事業者との連携により益子町の稼ぐ力を高め、戦略的な外貨獲得や外貨を地域経済に循環させる「地域循環型経済」の仕組みを作る、また観光地として、関わりたい地域として、住み続けたい町として、益子好きが集う、選ばれ続ける地域づくりを行う「地域経営」につなげるために行う事業費を支援することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 交付金の対象者は、一般社団法人ましこラボとする。

(交付対象事業)

第4条 交付金の交付の対象となる事業(以下、「交付対象事業」という。)は、交付対象者が行う次に掲げる事業とする。

(1) マーケティングリサーチ及びその分析に関する事業

(2) 町内周遊促進に関する事業

(3) 観光情報発信・プロモーションに関する事業

(4) インバウンド誘客促進に関する事業

(5) 町内共通ポイントカードの運営に関する事業

(6) 各種自動販売機の管理運営に関する事業

(7) 農林水産物及び地域特産品の生産販売に関する事業

(8) 観光業、宿泊業、旅行業、小売業、不動産業、飲食業に関する事業

(9) 前各号に付帯する又は関連する一切の事業

(交付対象経費)

第5条 交付金の交付の対象となる経費(以下、「交付対象経費」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 交付対象事業の実施に要する運営費

(2) 交付対象事業に係る専門家及び講師並びに観光地域づくり(地域経営)の推進に係る会議に出席した者への謝金、報償費、旅費等

(3) その他町長が特に必要と認める経費

(交付金の額)

第6条 交付金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(交付金の申請)

第7条 交付金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、一般社団法人ましこラボ交付金(事業費)交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、必要に応じて交付の条件を付し、一般社団法人ましこラボ交付金(事業費)交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第9条 交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付事業者」という。)は、交付金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(事業の変更等)

第10条 交付事業者は、交付対象事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止するときは、あらかじめ、変更後の事業計画書や収支予算書の提出により、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

2 町長は、前項の承認には、必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができる。

(交付対象事業の調査等)

第11条 町長は、交付対象事業の内容が適当であるかどうかを確認する必要があると認めるときは、当該事業に係る書類等の審査、現地調査等により実地調査をすることができるものとする。

2 町長は、前項に規定する調査により交付対象事業の内容が適当でないと認めたときは、交付事業者に対し、改善するための措置を執ることを命ずることができる。

(実績報告)

第12条 交付事業者は、交付対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、一般社団法人ましこラボ交付金(事業費)実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定等)

第13条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査し、適正と認めたときは、一般社団法人ましこラボ交付金(事業費)額の確定通知書(様式第4号)により、交付事業者に通知するものとする。

(交付金の請求及び支払い)

第14条 交付事業者が交付金の交付を受けようとするときは、一般社団法人ましこラボ交付金(事業費)請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書により交付金を交付するものとする。

(交付金の概算払及び交付時期)

第15条 町長は、必要があると認められるときは、交付金の概算払をすることができる。

2 前項の概算払を受けようとするものは、第8条に規定する交付決定の通知を受けた日以降に一般社団法人ましこラボ交付金(事業費)概算払請求書(様式第6号)を町長へ提出しなければならない。

(交付金の交付決定取消し及び交付金の返還)

第16条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に記載する規定に違反したとき。

(2) 交付金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(交付対象事業に係る書類の保存)

第17条 交付事業者は、交付金に係る収支を明確にした書類等を作成し、交付対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(協力)

第18条 交付事業者は、町が交付対象事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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一般社団法人ましこラボ交付金(事業費)交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和6年3月29日施行)