○益子町観光協会補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 益子町観光協会が行う事業等に係る経費に対し補助金を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の対象者は、益子町観光協会とする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「交付対象事業」という。)は、益子町観光協会会則第4条で規定する事業のほか、付帯する又は関連する一切の事業とする。

(交付対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる事業とする。

(1) 交付対象事業の実施に要する運営費及び人件費

(2) 交付対象事業に係る関係者への謝金、報償費、旅費等

(3) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、益子町観光協会補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、必要に応じて交付の条件を付し、益子町観光協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「交付事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(事業の変更等)

第9条 交付事業者は、交付対象事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止するときは、あらかじめ、変更後の事業計画書や収支予算書の提出により、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

2 町長は、前項の承認には、必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができる。

(交付対象事業の調査等)

第10条 町長は、交付対象事業の内容が適当であるかどうかを確認する必要があると認めるときは、当該事業に係る書類等の審査、現地調査等により実地調査をすることができるものとする。

2 町長は、前項に規定する調査により交付対象事業の内容が適当でないと認めたときは、交付事業者に対し、改善するための措置を執ることを命ずることができる。

(実績報告)

第11条 交付事業者は、交付対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、益子町観光協会補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査し、適正と認めたときは、益子町観光協会補助金額の確定通知書(様式第4号)により、交付事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第13条 交付事業者が補助金の交付を受けようとするときは、益子町観光協会補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書により補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払及び交付時期)

第14条 町長は、必要があると認められるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の概算払を受けようとするものは、第8条に規定する交付決定の通知を受けた日以降に益子町観光協会補助金概算払請求書(様式第6号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定取消し及び補助金の返還)

第15条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に記載する規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(交付対象事業に係る書類の保存)

第16条 交付事業者は、補助金に係る収支を明確にした書類等を作成し、交付対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(協力)

第17条 交付事業者は、町が交付対象事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

益子町観光協会補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)