○益子町地域公共交通会議補助金交付要綱

平成24年6月13日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づいて設置される益子町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の事業を円滑に推進するための補助金交付について、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この要綱による補助対象事業は、町内公共交通の利便性向上を目的とする会議の運営、調査、計画の策定、運行事業等のうち町長が適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、関係書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の承認)

第6条 交通会議は、補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業内容の変更をする場合においては、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交通会議は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容に適合すると認められた場合には、交通会議に対して補助金の額の確定を行い、補助金の額の確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求・支払)

第9条 前条の規定により通知を受けた交通会議が補助金の交付を受けようとするときには、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

3 交通会議は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該年度において、交付した補助金を含む会計に余剰金が生じたとき。

(3) この要綱の規定に反したとき。

(その他の事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月13日から適用する。

様式 略

益子町地域公共交通会議補助金交付要綱

平成24年6月13日 告示第76号

(平成24年6月13日施行)