○益子町民俗芸能等維持保存交付金交付要綱

令和4年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 町の交付する益子町民俗芸能等維持保存交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、本町における民俗芸能等の継承及びその活用に係る経費を支援することにより、民俗芸能等の維持保存を図ることを目的とする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業は、前条の目的で行う事業費、その他の運営に必要な経費に当てるものとする。

(交付対象経費)

第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前条に掲げる交付対象事業に要する経費のうち、別表に定めるものとする。

(交付対象者)

第5条 交付金は、町長が適当と認めた指定民俗文化財及び未指定の民俗芸能等保存団体(以下「保存団体」という。)を対象とする。

2 交付金は、交付する年度の4月1日~3月31日に行われる事業を対象とする。

(交付金の額)

第6条 交付金の額は、予算に定める範囲内において、指定民俗文化財保存団体については30,000円以内、未指定の民俗芸能等保存団体については20,000円以内を交付する。

(交付の申請)

第7条 交付金を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)を提出するもとのとする。

(交付の決定)

第8条 町長は、事業計画書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、速やかに交付金の交付決定をする。

(概算払の請求)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、益子町民俗芸能等維持保存交付金概算払請求書(様式第2号)により交付金の交付を請求することができる。

(実績報告)

第10条 交付金を受けた保存団体は、事業が完了したときは実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付金の確定)

第11条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、規則第10条に基づき書類の審査及び検査等を行い、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し通知する。

(交付金の精算)

第12条 第9条の規定により受領した交付金は、第10条の実績報告に基づき精算(様式第4号)しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

別表(第4条関係)

交付対象経費区分表

区分

内訳

報償費

講師の謝礼、労務の提供等によって受けた便益などに対する代償としての経費

旅費

交通費(陸路、空路、海路の運賃)、宿泊費等移動に付随して発生する経費

消耗品費

比較的損耗度の激しいもので1年間以内にその効用が減耗する消耗機材、短期間又は一度の使用で消費される経費

食糧費

次に掲げるものに限る。

1 事業の実施日において従事者に提供するお茶・菓子代

2 講師、出演者等に提供する食事、お茶代・菓子等

3 事業実施に要する会議等において提供するお茶・菓子代

印刷製本費

チラシ、ポスター、パンフレット及び会議資料の印刷並びに製本等に要する経費

光熱水費・燃料費

事業会場で臨時的に使用する発電機等の燃料、電気、ガス等の経費

修繕費

機材や備品、事業会場の修理に要する経費

通信運搬費

物品の運送代、郵送代等の経費

広告宣伝費

マスコミへの広告、新聞折込等の経費

使用料・賃借料

機械や会場の賃借料、リース料、レンタル料等の経費

委託料

企画運営、会場設営、警備等の委託に要する経費

工事請負費

電気工事、水道工事、土木工事等の経費

原材料費

機材、備品の購入に要する経費

保険費

行事保険、損害保険等の経費

手数料

振込手数料等の経費

その他経費

特に町長が必要と認めた経費

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益子町民俗芸能等維持保存交付金交付要綱

令和4年4月1日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)