○益子町文化のまちづくり事業交付金交付要綱

令和4年4月15日

告示第50号

(趣旨)

第1条 町が交付する益子町文化のまちづくり事業交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(目的)

第2条 益子町の文化的遺産、風土等を活かしながら地域に根差した特色ある芸術文化を創造する「益子町文化のまちづくり事業」を実施する「益子町文化のまちづくり実行委員会」に対して補助することにより、地域住民が優れた芸術文化と身近に接し、さらには、誰もが芸術文化活動に参加できるまちづくりを促進することを目的とする。

(交付の対象者)

第3条 交付金の対象者は、益子町文化のまちづくり実行委員会とする。

(交付対象事業)

第4条 交付金交付の対象となる経費(以下、「交付対象経費」)は、次に掲げる費用とする。

(1) 陶芸美術館事業に関する事業

(2) 国際工芸交流事業に関する事業

(3) 前各号に付帯する又は関連する一切の事業

(交付金の額)

第5条 交付の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(交付金の申請)

第6条 交付金の交付を受けようとするときは、益子町文化のまちづくり事業交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、必要に応じて交付の条件を付し、益子町文化のまちづくり事業交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(交付金の概算払い)

第8条 交付事業者が交付金の交付を受けようとするときは、益子町文化のまちづくり事業交付金概算払い請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第9条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下、「交付事業者」という。)は、交付金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(事業の変更等)

第10条 交付事業者は、交付対象事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止するときは、あらかじめ、変更後の事業計画書及び収支予算書の提出により、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

2 町長は、前項の承認には、必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができる。

(交付事業の調査等)

第11条 町長は、交付対象事業の内容が適当であるかどうかを確認する必要があると認めるときは、当該事業に係る書類等の審査、現地調査等により実地調査をすることができるものとする。

2 町長は、前項に規定する調査により交付対象事業の内容が適当でないと認められたときは、交付対象事業者に対して、改善するための措置を執ることを命ずることができる。

(実績報告)

第12条 交付事業者は、交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに益子町文化のまちづくり事業交付金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定等)

第13条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査をし、適正と認めたときは、益子町文化のまちづくり事業交付金額の確定通知書(様式第5号)により、交付事業者に通知するものとする。

(交付金の交付決定の取消し及び交付金の返還)

第14条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に記載する規定に違反したとき

(2) 交付金を交付対象事業以外の用途に利用しったとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(交付対象事業に係る書類の保存)

第15条 交付対象事業は、交付金に係る収支を明確にした書類を作成し、交付対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(協力)

第16条 交付事業者は、町が交付対象事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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益子町文化のまちづくり事業交付金交付要綱

令和4年4月15日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)