○益子町民生委員児童委員協議会補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員・児童委員の職務の円滑化に資する事業を行う益子町民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年益子町規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、民生委員・児童委員とは、民生委員法(昭和23年法律第189号)第5条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条の規定により、民生委員及び児童委員を委嘱されている者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助事業の対象経費は次の各号に掲げる経費とする。
(1) 民生委員児童委員協議会で行う研修等の事業に係るもの
(2) 県民生委員児童委員協議会等が実施する研修会等への参加に係るもの
(3) 民生委員・児童委員の活動及び調査研究に係るもの
(4) 民生委員・児童委員の活動の広報啓発に係るもの
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、年額360,000円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、規則様式第1号に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定をし、協議会に通知するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第9条 町長は、実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額の確定をし、協議会に通知するものとする。
(関係書類の整理及び保管)
第11条 協議会は、補助金の収支の関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらを補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。