○益子町露地野菜生産拡大支援事業費補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 益子町露地野菜生産拡大支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、益子町補助金等交付規則(昭和43年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、町内の露地野菜生産拡大を図るための生産出荷に必要な農業機械・施設等の整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付することで露地野菜の生産力の強化拡大及び農業経営の安定に資することを目的とする。
(1) 本町に住所を有している者
(2) 出荷用露地野菜を10アール以上新たに作付けするもの又は既存の出荷用露地野菜の作付面積を20アール以上拡大する者
(3) 補助金の交付を受けて露地野菜の栽培を始めた農地において、当該露地野菜を3年以上栽培する意志を有する者
(4) 世帯全員が町税等を完納している者
(補助の対象)
第4条 この補助金の対象となる事業は、交付対象者が露地野菜の新規生産又は生産規模拡大を図るための農業機械・農業用施設等の購入とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象事業費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、500,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、交付対象者1人につき、1会計年度内において1回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 益子町露地野菜生産拡大支援事業費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 見積書の写し
(3) 仕様書又はパンフレット等事業のわかる書類
(4) 3年以上栽培する旨の誓約書(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する予算の変更又は補助事業の内容の変更(補助事業の完了後における成果物の変更を含み、次条の軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(軽微な変更)
第9条 前条第1項第1号における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 事業実施地区の変更
(3) 事業内容の新設及び廃止
(4) 事業費の30パーセントを超える経費の増減
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が交付条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(概算払いの請求)
第11条 交付対象者は、益子町露地野菜生産拡大支援事業費補助金概算払請求書(様式第5号)により補助金交付を請求することができる。
(1) 益子町露地野菜生産拡大支援事業費補助金事業実績書(様式第2号)
(2) 契約書の写し
(3) 事業の完了を証する写真
(4) 領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を返還させるものとする。
(1) 第4条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(3) その他町長が取り消すことが必要であると認めたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。