○益子町無人ヘリコプター等病害虫防除事業費補助金交付要綱
令和4年2月18日
告示第17号
(目的)
第1条 益子町無人ヘリコプター等病害虫防除事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(交付の目的及び交付対象事業)
第2条 補助金は、無人ヘリコプター等の農薬散布により病害虫の防除を行う事業(以下「無人ヘリコプター等病害虫防除事業」という。)に必要となる経費を助成することを目的とする。
2 交付対象事業は、事業実施主体が行う無人ヘリコプター等病害虫防除事業とする。
(事業実施主体)
第3条 事業実施主体は益子町病害虫防除協議会とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業実施主体が行う無人ヘリコプター等病害虫防除事業の実施面積に、次項に示す補助金単価を乗じて得た額とし、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金単価は、10アールあたり225円とする。
3 交付対象面積の最小単位は、10アールとする。
(交付申請)
第5条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、無人ヘリコプター等病害虫防除事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
(計画変更)
第7条 事業実施主体は、無人ヘリコプター等病害虫防除事業に要する経費の増減が生じたとき、又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、無人ヘリコプター等病害虫防除事業費補助金計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、無人ヘリコプター等病害虫防除事業実績報告書(様式第4号)に事業実績書及び収支決算書を添えて当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
(書類の整備及び保管)
第11条 事業実施主体は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を整備し、交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。