○ましこ世間遺産環境整備費補助金交付要綱
平成29年4月26日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ましこ世間遺産環境整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金は、ましこ世間遺産(以下「世間遺産」という。)に認定されている自治会、育成会及びその他の団体(以下「認定団体」という。)を対象とする。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金は、世間遺産に対して行われた環境整備事業(以下「事業」という。)に対し交付する。ただし、当該事業が町の別の補助金等を受けている場合は、この限りでない。
2 補助金は、認定日以降に行われた事業を対象とする。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 事業に使用した消耗品代
(2) 事業に使用した燃料代
(3) 事業に従事した者への食糧費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1認定につき1年度20,000円以内とする。
(補助金の申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする認定団体は、事業終了後速やかにましこ世間遺産環境整備費補助金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」という。)に事業に関わる領収書及び写真を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、予算の範囲内において速やかに補助金の交付決定をする。
(実績報告の省略)
第8条 この補助金については、規則第9条ただし書きの規定により実績報告書の提出を省略するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から適用する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年告示第43号)
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(令和6年告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行する。