○益子町経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要綱
令和3年10月1日
告示第115号
(通則)
第1条 益子町経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要領(平成23年生振第20号。以下「県交付要領」という。)、栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則33号)及び益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の実施に必要となる推進活動等(以下「経営所得安定対策直接支払推進事業」という。)のうち、実施要綱第2の2の(2)に定める事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が行う現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費を助成することを目的とする。
(交付の対象及び補助率)
第3条 町長は、事業実施主体が行う経営所得安定対策直接支払推進事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助対象経費の区分及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。
区分 | 経費 | 補助率 |
経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 | 事業実施主体が実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額 |
(交付決定)
第5条 町長は、第4条の規定による交付申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、事業実施主体にその旨を通知するものとする。
(計画変更等の承認)
第6条 事業実施主体は、経営所得安定対策直接支払推進事業に要する経費の30パーセントを超える増減が生じたとき、又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金変更等承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 事業実施主体は、前項の規定に基づき概算払を受けたときは、補助金の額の確定後、速やかに精算しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を事業実施主体に通知するものとする。
(書類の整備及び保管)
第11条 事業実施主体は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を整備し、交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。