○真岡地区交通安全協会益子町支部連絡協議会補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 町の交付する真岡地区交通安全協会益子町支部連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、益子町の交通安全を確保するための交通安全道徳の普及並びに交通機関の健全な発達及び組織相互の親睦を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 支部事業の連絡調整に関すること
(2) 総合的な交通安全対策に関すること
(3) 交通安全運動の推進に関すること
(4) 交通安全対策について関係機関との連絡調整に関すること
(5) その他、会の目的達成に必要な事業
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、真岡地区交通安全協会益子町支部連絡協議会とする。
(補助金の額)
第5条 補助額は、予算に定める範囲内とする。
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(変更等の承認決定)
第10条 町長は、補助金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。