○益子焼関係団体振興協議会事業交付金交付要綱

令和3年7月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 町の交付する益子焼関係団体振興協議会事業交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、益子焼関係団体振興協議会(以下「協議会」という。)が実施する益子焼の競争力強化に向けた取組に要する経費の一部に対して補助することにより、益子焼産業の振興と産地の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第3条 交付金の交付対象となる事業は、次に掲げる協議会が行う事業とする。

(1) 伝統工芸品産業競争力強化事業

(2) その他町長が必要と認めた事業

(補助対象者)

第4条 交付金の交付を受けることができる者は、協議会とする。

(補助金の額)

第5条 交付額は、予算に定める範囲内とする。

(交付の申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定に基づき交付申請書(規則様式第1号)を提出するものとする。

(交付の決定)

第7条 交付金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により、交付金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定内容を通知するものとする。

(概算払いの請求)

第8条 益子焼関係団体振興協議会交付金概算払請求書(様式第1号)により交付金の交付を請求することができる。

(実績報告)

第9条 事業が完了したときは、実績報告書(規則様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第4号)

(2) その他必要と認める書類

(交付金の確定)

第10条 前条の規定により交付金事業の完了の届出があったときは、規則第10条に基づき、実績報告書等の書類の審査により、その報告に係る交付金事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

(交付金の精算)

第11条 概算払を受けた事業者は、前条の規定による交付金額の確定通知書を受領後速やかに益子焼関係団体振興協議会交付金精算書(様式第2号)に、交付金額確定通知書の写し等の書類を添えて提出しなければならない。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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益子焼関係団体振興協議会事業交付金交付要綱

令和3年7月1日 告示第101号

(令和3年7月1日施行)