○益子焼関係団体振興協議会事業交付金交付要綱
令和3年7月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 町の交付する益子焼関係団体振興協議会事業交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、益子焼関係団体振興協議会(以下「協議会」という。)が実施する益子焼の競争力強化に向けた取組に要する経費の一部に対して補助することにより、益子焼産業の振興と産地の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象事業等)
第3条 交付金の交付対象となる事業は、次に掲げる協議会が行う事業とする。
(1) 伝統工芸品産業競争力強化事業
(2) その他町長が必要と認めた事業
(補助対象者)
第4条 交付金の交付を受けることができる者は、協議会とする。
(補助金の額)
第5条 交付額は、予算に定める範囲内とする。
(交付の決定)
第7条 交付金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により、交付金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定内容を通知するものとする。
(概算払いの請求)
第8条 益子焼関係団体振興協議会交付金概算払請求書(様式第1号)により交付金の交付を請求することができる。
(2) その他必要と認める書類
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。