○益子町地域通貨運営委員会交付金交付要綱
令和3年7月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 町の交付する益子町地域通貨運営委員会交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、益子町地域通貨運営委員会(以下「委員会」という。)が実施する地域通貨事業の運用に係る経費を支援することにより、益子町が発行する益子町地域通貨(以下「地域通貨」という。)の流通を通して、町内における地域活動・ボランティア活動の推進を支援するとともに、地域経済の活性化及びコミュニティの活性化を図ることを目的とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、次に掲げる委員会が行う事業とする。
(1) 事業推進の検討及び実施
(2) 地域通貨の販売、取扱店登録及び換金事務
(3) 利用者、取扱店舗への支援活動
(4) 広報、周知に関すること
(5) その他、町が必要と認める事業
(交付対象者)
第4条 交付金の交付を受けることができる者は、委員会とする。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、予算に定める範囲内とする。
(交付の決定)
第7条 交付金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により、交付金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定内容を通知するものとする。
2 前項に規定する「軽微な変更」とは、既に交付の決定を受けた補助事業費の20パーセント以内の減額を伴う変更をいう。
3 町長は第1項の申請書の提出があったときには、交付の決定を取消し、又は変更することができる。
(概算払いの請求)
第9条 益子町地域通貨運営委員会交付金概算払請求書(様式第1号)により交付金交付を請求することができる。
(2) その他必要と認める書類
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第9号)
この要綱は、告示の日から適用する。