○かさましこ日本遺産活性化協議会事業費交付金交付要綱

令和3年4月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 町の交付するかさましこ日本遺産活性化協議会事業費交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、日本遺産「かさましこ~兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”~」(以下「日本遺産」という。)について、ストーリーに関連した歴史や文化遺産を整備・活用し、国内外に広く発信するとともに、観光振興を図り、地域活性化を推進することを目的とする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 国内外に向けた日本遺産の情報発信に関すること。

(2) 日本遺産ストーリーの理解の促進及び普及啓発に関すること。

(3) 日本遺産の魅力の向上並びに周辺環境等整備に関すること。

(4) 日本遺産を活用した観光産業等の振興に関すること。

(5) その他協議会の目的を達成するために必要と認められること。

(交付対象団体)

第4条 交付金の交付を受けることができる団体は、かさましこ日本遺産活性化協議会とする。

(交付金の額)

第5条 交付額は、予算に定める範囲内とする。

(交付の申請)

第6条 交付金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定に基づき交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書、収支予算書等を添えて提出するものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、交付金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により交付金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。

(概算払の請求)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、かさましこ日本遺産活性化協議会事業費交付金概算払請求書(様式第1号)により交付金の交付を請求することができる。

(変更の承認申請)

第9条 交付金の交付の決定を受けた者は、規則第8条の規定に基づき計画変更の承認を受けるときは、遅滞なく計画変更申請書(規則様式第2号)を提出しなければならない。

(変更等の承認決定)

第10条 町長は、交付金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。

(実績報告)

第11条 事業が完了したときは、規則第9条の規定に基づき、実績報告書(規則様式第3号)に収支決算書等を添えて提出するものとする。

(交付金の確定)

第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、規則第10条に基づき書類の審査及び検査等を行い、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し通知する。

(交付金の精算)

第13条 概算払いを受けた者は、前条の規定による交付金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかにかさましこ日本遺産活性化協議会事業費交付金精算書(様式第2号)に、交付金交付確定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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かさましこ日本遺産活性化協議会事業費交付金交付要綱

令和3年4月1日 告示第93号

(令和3年4月1日施行)