○ましこチャレンジクラブ事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 町の交付するましこチャレンジクラブ事業費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地域におけるスポーツ活動の拠点であり、地域住民の交流の場である益子町総合型地域スポーツクラブ・ましこチャレンジクラブ(以下「チャレンジクラブ」という。)の育成、支援を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、チャレンジクラブが主催する行事及び運営に必要な事業とする。
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付を受けることができる団体は、ましこチャレンジクラブとする。
(補助金の額)
第5条 補助金は、予算に定める範囲内とする。
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(変更等の承認決定)
第10条 町長は、補助金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののはか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。