○益子町スポーツ協会事業費補助金交付要綱
令和3年6月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 町の交付する益子町スポーツ協会事業費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、本町における町民の体位向上をはかり明朗で健康な精神を養い併せてスポーツ団体の育成を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる益子町スポーツ協会が行う事業とする。
(1) 各種スポーツ行事の実施並びに協力に関する事業
(2) スポーツ運動の指導、奨励に関する事業
(3) 県、郡スポーツ行事への参加協力に関する事業
(4) 町民スポーツ向上についての調査研究に関する事業
(5) その他目的達成に必要な事業に関する事業
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、益子町スポーツ協会とする。
(補助金の額)
第5条 補助額は、予算に定める範囲内とする。
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(変更等の承認決定)
第10条 町長は、補助金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。