○益子町賑わい創出事業費補助金交付要綱

令和3年5月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 町の交付する賑わい創出事業費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、益子町商工会が実施する賑わい創出事業の運用に係る経費を支援することにより、にぎわいある街づくりを目指し地域の活性化を図る。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる益子町商工会が行う事業とする。

(1) 賑わい創出事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、益子町商工会とする。

(補助金の額)

第5条 補助額は、予算に定める範囲内とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定に基づき交付申請書(規則様式第1号)を提出するものとする。

(交付の決定)

第7条 補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により、補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定内容を通知するものとする。

(概算払いの請求)

第8条 益子町賑わい創出事業費補助金概算払請求書(様式第1号)により補助金交付を請求することができる。

(実績報告)

第9条 事業が完了したときは、実績報告書(規則様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第4号)

(2) その他必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 前条の規定により補助事業の完了の届出があったときは、規則第10条に基づき、実績報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

(補助金の精算)

第11条 概算払いを受けた事業者は、前条の規定による補助金額の確定通知書を受領後すみやかに益子町賑わい創出事業費補助金清算書(様式第2号)に、補助金額確定通知書の写し等の書類を添えて提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

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益子町賑わい創出事業費補助金交付要綱

令和3年5月1日 告示第74号

(令和3年5月1日施行)